保育士として働くためには事前に都道府県知事に対し
登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けなくてはなりません。
登録を受け、保育士証の交付を受けて初めて、
保育士として働くことができるのです。
注意点として、保育士証は保育士資格証明書とは
全く別の証明書であるということ。
保育士として業務に就く予定のないのであれば、
登録手続きはかならずしも必要ないようです。
また、登録手続きを行わなかったということで
保育士となる資格を失うといったこともないとのことです。
2014-04-22 02:59
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